開業届は出したけれど青色申告の申請を忘れていた…。そんな失敗をした私だからこそ伝えられる注意点があります。この記事では、開業時に必要な手続きと、青色申告を選ぶメリット、白色申告になった場合の影響を分かりやすく解説します。
フリーランスに必須の手続きとは?
フリーランスとして活動を始める際、まず必要なのが 開業届 と 青色申告承認申請書 の提出です。
- 開業届:開業から1か月以内に税務署へ提出
- 青色申告承認申請書:開業から2か月以内、または青色申告をしたい年の 3月15日まで に提出
👉 この期限を過ぎると、その年は 白色申告 での申告となってしまいます。
青色申告を選ぶことで最大65万円の控除が受けられるため、提出の有無で税額が大きく変わるのです。
私が実際に経験した失敗談
- 開業届は提出していたが、青色申告承認申請書を出していなかった
- それにも関わらず、会計処理を青色申告で進めてしまった
- 税務署でも気づかれず、数年間は誤ったまま処理されていた
最終的に、5年後 にエージェント経由の記帳代行サービスでミスに気づき、税務署で過去分を修正・追納することになりました。翌年は青色控除が使えず、税額も増えてしまいました。
白色申告の控除額とは?
青色申告では最大65万円(簡易簿記の場合は10万円)の控除が受けられますが、白色申告の場合は 基礎控除のみ(48万円) しかありません。
つまり、青色申告を選ばなかった(あるいは期限を過ぎてしまった)場合、控除額の差で 数万円〜十数万円単位で税額が増える 可能性があります。
👉 私が体験したように、申請を忘れると後々大きな損失になるため、必ず期限内に提出しましょう!
開業届と青色申告承認申請書以外に必要な手続きは?
基本的にはこの2つがフリーランス開業の必須手続きです。
その他の手続きは状況によって変わりますが、一般的には以下があります。
- 国民健康保険の加入(退職後は会社の健康保険から切り替えが必要)
- 国民年金の切り替え(厚生年金から国民年金へ)
ただし、税務署関連で「開業時に必須」とされるのは 開業届と青色申告承認申請書のみ です。
まとめ
- 開業届と青色申告承認申請書は「必ずセット」で提出
- 青色申告承認申請書の提出期限は「開業から2か月以内」または「その年の3月15日まで」
- 期限を過ぎると白色申告となり、控除額は基礎控除48万円のみ
- 青色申告なら最大65万円控除が可能で、節税効果が非常に大きい
- 開業後の税務署関連手続きは基本的にこの2つだけ
私自身、青色申告の手続きを怠ったことで、過去の追徴課税と翌年の増額課税という大きな代償を払いました。これから独立を考えている方は、ぜひこの記事を参考に、最初の手続きをきちんと済ませてください。
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